国税昭和六十三年政令第三百六十号
消費税法施行令
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定<span>医療</span>機関への入院に係る<span>医療</span>
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく<span>医療</span>
社会福祉平成元年政令第二百五号略称: 医療介護総合確保法施行令
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令
地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第一号の政令で定める要件は、診療所が附置されていることとする。
法第三十九条の二第一項に規定する者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。以下この項において「<span>医療</span>保険者等」という。)がそれぞれ負担する費用の額は、各年度における<spa