社会福祉昭和六十二年政令第四百二号
社会福祉士及び介護福祉士法施行令
介護福祉士に係る法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健<span>医療</span>に関する法律の規定は、前項に規定するもののほか、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、<span>医療</span>法(昭和二十三年法律
(法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健<span>医療</span>に関する法律の規定)
厚生昭和六十三年政令第二十一号
臨床工学技士法施行令
病院(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに附則第二項に規定する者がいる場合は、令和六年四月一日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の
国土開発昭和六十三年政令第百九十四号略称: 四全総法施行令
多極分散型国土形成促進法施行令
<span>医療</span>施設
国税昭和六十三年政令第三百六十号
消費税法施行令
(療養、<span>医療</span>等の範囲)
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生<span>医療</span>の給付又は更生<span>医療</span>に要する費用の支給に係る<span>医療</span>