たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
この政令の施行前に、第一条の規定による廃止前の日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(以下「旧準用政令」という。)第二条において準用する<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び旧準用政令第三条において準用する<span>医療</span>法施行令第一条の規定に基づき、旧公社又は旧公
日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
この政令の施行前に、第一条の規定による廃止前の日本電信電話公社関係法令準用令(以下「旧準用令」という。)第二条において準用する<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び旧準用令第三条において準用する<span>医療</span>法施行令第一条の規定に基づき、旧公社又は旧公社の病院の管理者に
湖沼水質保全特別措置法施行令
病院(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。)で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるものちゆう房施設洗浄施設入浴施設
この政令は、<span>医療</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
六年法律第二百二十六号)第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合並びに第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が地域における<span>医療</span>
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条及び第四条第一項第十九号において「病院等」という。)、同法第二条第一項に規定する助産所(以
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令
改革法附則第二項の規定の施行前に、<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び<span>医療</span>法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定に基づき、日本国有鉄道に対して厚生大臣がした承認は、同法の規定により、改革法第二十一条の規定により当該承認に係る病院に関する業務を
適用法人の組合(改正後の共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員に対する改正後の共済法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、適用法人(改正後の共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。次項において同じ。)の経営する<span>医療</span>機関
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項に規定する特定民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第十九条に規定する認定計画に基づいて行われるもの
社会福祉士及び介護福祉士法施行令
(法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健<span>医療</span>に関する法律の規定)
社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健<span>医療</span>に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号。第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神