労働安全衛生法施行令
ガンマ線照射装置(医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する<span>医療</span>機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
新都市基盤整備法施行令
処分計画においては、教育施設、<span>医療</span>施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令
病院、診療所、助産所又は<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
この政令は、<span>医療</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
置されるちゆう房施設(総床面積が二一〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)病院(<span>医療</span>
覚醒剤取締法施行令
この政令は、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
水源地域対策特別措置法施行令
十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)十分の五・五<span>医療</span>
この政令は、<span>医療</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
<span>医療</span>施設
<span>医療</span>に関する事業
発電用施設周辺地域整備法施行令
<span>医療</span>施設
福祉の増進及び<span>医療</span>の確保に関する事業
公害健康被害の補償等に関する法律施行令
高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
難病の患者に対する<span>医療</span>等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
国土利用計画法施行令
住宅施設及び<span>医療</span>施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用に供するために造成された宅地である一団の土地について次に掲げる区画を設け、その区画に係る土地ごとに、国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、<span>医療</span>費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額