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(結核患者の<span>医療</span>に関する特別措置)
沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法(千九百五十六年立法第八十五号)第二十三条の規定により琉球政府の負担において結核について<span>医療</span>を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について<span>医療</span>を受けたときは、その者に対し、<span>医療</sp