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病床を有する診療所その提供する<span>医療</span>の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる<span>医療</span>の提供その他の地域において必要な<span>医療</span>を確保すること。病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な<s
病院又は診療所の管理者は、<span>医療</span>計画の達成の推進に資するため、居宅等において<span>医療</span>を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における<span>医療</span>の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。