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法別表第一第七十七号(六)に規定する政令で定めるものは、医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三条の二第一項(製造販売業の許可)(医薬品<span>医療</span>機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品<span>医療</span>機器等法施行令第八十条第三項
法別表第一第七十七号(七)に規定する政令で定めるものは、医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三条の二の三第一項(製造業の登録)の登録で、医薬品<span>医療</span>機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。