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公益法人等(前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額公益社団法人又は公益財団法人当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置…
法第六十四条の四第一項の内国法人が医療法第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画(イにおいて「実施計画」という。)に係る同項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた医療法人である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額当該内国法人の移行日における当該計画の認定に係る実施計画に記載された医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号…