国税昭和四十年政令第九十六号
所得税法施行令
法第七十六条第五項第三号に掲げる契約の内容と同条第七項第二号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金
法第七十六条第五項第一号(生命保険料控除)に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期…
国税昭和四十年政令第九十七号
法人税法施行令
第三目の三 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)
当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め