激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
都道府県若しくは市町村又はその機関が施行する事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設及び同法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十八項に規定する結核指定<s
法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)及び認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(第十二条第一項第一号において「幼保連携型認定こども園等」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
目次の改正規定(「/第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四 <span>医療</span>法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三 <span>医療</span>法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規
老人福祉法施行令
法附則第八条第一項の政令で定める者は、<span>医療</span>法人とする。
昭和五十七年六月以前に受けた<span>医療</span>に係る老人<span>医療</span>費の支給の制限については、なお従前の例による。
明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
目次の改正規定(「/第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四 <span>医療</span>法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三 <span>医療</span>法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規
戦傷病者特別援護法施行令
(<span>医療</span>に関する審査機関)
法第十五条第三項(法第二十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める<span>医療</span>に関する審査機関は、<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に
独立行政法人等登記令
<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとする。
別表(第一条、第二条、第六条関係)名称根拠法登記事項<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律
組合等登記令
第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は<span>医療</span>
農業協同組合法第八十八条第一項に規定する組織変更後の<span>医療</span>法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。