現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
<span>医療</span>連携体制が、<span>医療</span>従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
都道府県は、地域<span>医療</span>構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の<span>医療</span>の需要の動向並びに<span>医療</span>従事者及び<span>医療</span>提供施設の配置の状況の見通しその他の事情