厚生昭和三十六年政令第十一号略称: 薬事法施行令,医薬品医療機器等法施行令,薬機法施行令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
法第十二条又は第二十二条の許可(以下この条及び次条において「旧許可」という。)を受けている者が、改正法又はこの政令の規定により新薬事法第十二条の許可を受けたものとみなされる場合においては、当該者が受けていた旧許可に係る品目が含まれる同条第一項の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は<span>医療</span>
この政令の施行の際現に医薬品、医薬部外品、化粧品又は<span>医療</span>機器(旧薬事法第十三条第二項第二号(旧薬事法第十八条第二項(旧薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)及び旧薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は<span>医療</span>用具以外
消防昭和三十六年政令第三十七号
消防法施行令
法第二条第九項の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、同項の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を<span>医療</span>機関その他の場所に迅速に搬送するための適
る病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。(ii) <span>医療</span>
国家公務員昭和三十六年政令第百九十八号
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令
(旧日本<span>医療</span>団職員の範囲)