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法第八十条第八項に規定する医薬品又は<span>医療</span>機器については、法第六十八条の二十の規定は、適用しない。
前二項に定めるもののほか、<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号及び第二号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品を製造販売しようとする者の法第二十三条の二の十四第二項に規定する<