現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
法第六十八条の十五第一項の政令で定める再生<span>医療</span>等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該再生<span>医療</span>等製品の原料若しくは材料は、再生<span>医療</span>等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は
法第六十九条の二第一項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、法第六十九条第一項若しくは第七項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第六項の規定による立入検査、質問若しくは収去(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、<span>医療</span>機器又は再生<span>医療</span>