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第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生<span>医療</span>等製品の再生<span>医療</span>等製品適合性確認については、当該再生<span>医療</span>等製品適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところに
(外国製造再生<span>医療</span>等製品特例承認取得者に関する変更の届出)