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法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生<span>医療</span>等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生<span>医療</span>等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とす
(再生<span>医療</span>等製品区分適合性調査の申請)