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第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生<span>医療</span>等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事」とする。
第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生<span>医療</span>等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。