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都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における<span>医療</span>提供体制の確保を図るための計画(以下「<span>医療</span>計画」という。)を定めるものとする。
<span>医療</span>計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。