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(<span>医療</span>機器等適合性調査の申請)
法第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定を同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査