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厚生労働大臣は、<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を更新したときも、同様とする。
第八十条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。