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厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人医薬品<span>医療</span>機器総合機構(以下「機構」という。)に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」と
第五章 <span>医療</span>機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等