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五年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一項「法」という。)「法」という。)附則第七条の規定により読み替えられた法並びに高齢者<span>医療</span>
条から第十一条の二まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項第二条第一項第二号及び高齢者<span>医療</span>