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法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額<span>医療</span>費負担対象額(同項に規定する高額<span>医療</span>費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額<span>医療</span>費負担金前期調整金加算額
法第七十条第三項の高額<span>医療</span>費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該