社会保険昭和三十三年政令第三百六十二号略称: 国健保法施行令,国保法施行令
国民健康保険法施行令
平成十五年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健<span>医療</span>費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算<s
平成十六年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健<span>医療</span>費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号。以下「改正法」という。)附則第十八条において読み替
社会保険昭和三十四年政令第四十一号
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者<span>医療</span>確保法」という。)の規定による前
前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流行初期<span>医療</span>確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額六百八十三円