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組合員が第一号<span>医療</span>機関等から原爆一般疾病<span>医療</span>費の支給その他財務省令で定める<span>医療</span>に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十一条の三の三第八項の規定に該当する組合員が第一号<span>医療</span>機関等から同項に規定する療養を受けた場
訪問看護についての第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十六条の二第三項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病<span>医療</span>