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23,146 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会保険昭和三十二年政令第八十七号

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令

この政令に定めるもののほか、保険<span>医療</span>機関及び保険薬局に係る法第六十三条第三項第一号の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第六十四条の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

健康保険薬剤師については、これらの者に係るこの政令による廃止前の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「国保登録政令」という。)第三条に規定する国民健康保険医名簿及び国民健康保険薬剤師名簿を保険<span>医療</span>

厚生昭和三十二年政令第百五十二号

旅館業法施行令

前二号に掲げるもののほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十六条第一項その他の感染症法の規定に基づいて厚生労働大臣が特定感染症の予防若しくはそのまん延の防止に必要なものとして公表した内容又は特定感染症に係る新型インフルエ

教育昭和三十二年政令第二百八十三号

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

地方公共団体は、その経営する<span>医療</span>機関若しくは薬局又は教育委員会(大学及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の学校医等に関しては、地方公共団体の長とする。以下同じ。)があらかじめ指定する<sp

環境保全昭和三十二年政令第二百九十八号

自然公園法施行令

給水施設、排水施設、<span>医療</span>救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

工業昭和三十二年政令第三百二十四号略称: 原子炉等規制法施行令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

発法人産業技術総合研究所独立行政法人製品評価技術基盤機構国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所国立研究開発法人国立環境研究所独立行政法人国立高等専門学校機構独立行政法人国立病院機構国立研究開発法人国立がん研究センター国立研究開発法人国立循環器病研究センター国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>

都市計画昭和三十二年政令第三百三十三号

首都圏整備法施行令

病院等の<span>医療</span>施設の整備に関する事項

<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>研究センター、国立研究開発法人国立成育<span>医療</span>研

警察昭和三十三年政令第三十三号略称: 銃刀法施行令

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条に規定する罪

四条の罪、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第一項の罪、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第一項の罪、サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項の罪、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

教育昭和三十三年政令第百七十四号

学校保健安全法施行令

よる国の補助は、法第二十四条の規定による同条第一号に掲げる者に対する援助に要する経費の額の二分の一について行うものとする。ただし、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たりの<span>医療</span>

社会福祉昭和三十三年政令第百八十五号略称: 社福法施行令

社会福祉法施行令

介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護<span>医療</span>院を経営する事業

介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護<span>医療</span>院を経営する事業

教育昭和三十三年政令第二百二号略称: 義務標準法施行令,義務教育標準法施行令,義務教育諸学校標準法施行令

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令

<span>医療</span>機関(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。次号において同じ。)が存しない市(特別区を含む。第七条第一項各号を除き、以下同じ。)町村で二学級以下の小学校(義務教育