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法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める建物は、その建物の新築、取得、増築、改築、修繕又は模様替に要する費用について、政府の補助で財務省令で定めるもの(以下この項において「補助」という。)を受けた建物又は当該補助を受けることが確実であると見込まれる建物のうち、<span>医療</span>の確保に資するものとして財
当該建築物の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に限る。次号イ及び第七項において同じ。)、学校、病院、介護施設(地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又