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法人(<span>医療</span>法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。)当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
<span>医療</span>法人の出資当該<span>医療</span>法人の出資の総額の百分の五十を超える金額