財務通則昭和三十一年政令第三百三十七号略称: 債権管理法施行令
国の債権の管理等に関する法律施行令
国が設置する病院、診療所、療養所その他の<span>医療</span>施設における療養費に係る債権
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院<span>医療</span>機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院<span>医療</span>機
国税昭和三十二年政令第四十三号略称: 租特法施行令
租税特別措置法施行令
当該個人が所得税法第七十三条第一項に規定する<span>医療</span>費を支払つた場合において、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた当該<span>医療</span>費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
法第十条第八項第九号に規定する政令で定めるものは、他の者に委託する試験研究のうち国外において行われるもので、医薬品等(医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する<span>医療</span>機