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23,144 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
警察昭和二十九年政令第百八十号

警察庁組織令

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

都市計画昭和三十年政令第四十七号

土地区画整理法施行令

法第九十五条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、国、都道府県、市町村、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>研究センター、国立研究開発法人国立成育<span>医療</span>研究センタ

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、<span>医療</span>保護施設、授産施設及び宿所提供施設

財務通則昭和三十年政令第二百五十五号略称: 補助金適正化法施行令,補助金等適正化法施行令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十三条第三項、第九十五条第一項及び附則第五条の規定による交付金

衛生関係指導者養成等委託費(医務衛生関係指導者養成等委託のうち救急<span>医療</span>施設医師研修会の委託に係るものを除く。)

厚生昭和三十年政令第二百六十一号略称: 毒劇物取締法施行令,毒劇法施行令

毒物及び劇物取締法施行令

ール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときはイ、ロ又はハに掲げるものが〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときはニ、ホ又はヘに掲げるものを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。医薬品、<span>医療</span>

この政令は、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。

陸運昭和三十年政令第二百八十六号略称: 自賠法施行令

自動車損害賠償保障法施行令

高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

消防昭和三十一年政令第三百三十五号

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、その経営する<span>医療</span>機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する<span>医療</span>機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつ

市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、前項の<span>医療</span>機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の<span>医療</span>機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若し

財務通則昭和三十一年政令第三百三十七号略称: 債権管理法施行令

国の債権の管理等に関する法律施行令

少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第七十八条第一項の規定により徴収する費用に係る徴収金

医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十五条の五の二第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第七十五条の五の十一第二項の規定により徴収する延滞金