船員保険法施行令
養を受けた場合において、平成十八年健保法等改正法第十九条の規定による改正後の船員保険法(次条第一項及び第五項において「新船保法」という。)の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの新船保令第十一条第一項の規定により特定収入被保険者について社会保険庁長官が同項に規定する保険<span>医療</span>
新船保法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は新船保法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新船保令第九条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する<span>医療</span>に関する給付であって厚生
学校教育法施行令
由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの病弱者一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して<span>医療</span>
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)による病院又は診療所において行う<span>医療</span>保健業であつて、防衛大臣が定めるもの
医師法施行令
<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定を受けた旨
保健師助産師看護師法施行令
この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び<span>医療</span>法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令
(<span>医療</span>法に関する経過措置)
法の施行の際現に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)を適用するについての経過措置は、同法第七十九条から第八十一条までに定める経過措置の例による。
私立学校教職員共済法施行令
法第三十四条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十二条の規定を準用する場合においては、これらの規定(健康保険法第百五十二条の三第二項の規定を除く。)中「各保険者」とあり、「当該保険者」とあり、