国家公務員昭和二十八年政令第二百十五号
国家公務員退職手当法施行令
旧高度専門<span>医療</span>独立行政法人法第四条第一項に規定する国立高度専門<span>医療</span>研究センター
国立健康危機管理研究機構(国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人国立国際<span>医療</span>研究センターを含む。)
農業昭和二十八年政令第二百三十五号略称: 家伝法施行令
家畜伝染病予防法施行令
医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可若しくは同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生<span>医療</span>等製品(同法第二条第九項に規定する再生<spa
この政令は、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
社会保険昭和二十八年政令第二百四十号
船員保険法施行令
出産に係る<span>医療</span>の安全を確保し、当該<span>医療</span>の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病<span>医療</span>費(第十条第五項において「原爆一般疾病<span>医療</span>費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める<sp