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病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、<span>医療</span>の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における<span>医療</span>の安全を確保するための措置を講じなければならない。
都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「<span>医療</span>安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。