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第一項の職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑いにより調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の<span>医療</span>施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前三
食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第十七条の四の四第一項に