厚生昭和二十六年政令第三百七十七号
検疫法施行令
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九
国有財産昭和二十七年政令第二百六十四号
国有財産特別措置法施行令
法第二条第二項第一号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、<span>医療</span>保護施設、授産施設及び宿所提供施設とする。
この政令は、地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
防衛昭和二十七年政令第三百六十八号略称: 防衛省給与法施行令,防衛省職員給与法施行令
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
事務官等のうち、第一項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の<span>医療</span>施設に勤務し、<span>医療</span>業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八イ<span>
事務官等のうち、前項に規定する<span>医療</span>施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ<span>医療</span>職俸給表(二)を適用する。