地方税法施行令
法第三百四十九条の三第三十一項に規定する政令で定める償却資産は、国立研究開発法人日本<span>医療</span>研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務のうち次に掲げるもので総務省令で定めるものの用に供する償却資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
<span>医療</span>分野の基礎研究又は<span>医療</span>分野の基盤的研究開発(<span>医療</span>分野の共通的な研究開発又は<span>医療</span>分野の研究開発であつて多数部門の協力を要する総合的なものをいう。)に係る業務
建築基準法施行令
法第二十八条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(<span>医療</span>保護施設を除く。)
道路運送車両法施行令
法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>
検疫法施行令
マールブルグ病、新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号。次号において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう