社会福祉昭和二十五年政令第百四十八号
生活保護法施行令
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定<span>医療</span>機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及
(<span>医療</span>法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
厚生昭和二十五年政令第百五十五号略称: 精神保健福祉法施行令
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
精神<span>医療</span>審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
合議体は、精神障害者の<span>医療</span>に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員及び法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ一人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令
(<span>医療</span>費の範囲)
法第三十四条第七項第一号イに掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第一号において「特定介護<span>医療</span>保険契約」という。)以外のものに係る保険料