厚生昭和二十三年政令第三百二十六号
医療法施行令
この政令は、<span>医療</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び<span>医療</span>法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。
外国為替・貿易昭和二十四年政令第三百七十八号略称: 輸出令
輸出貿易管理令
号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第十八条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬(三) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。)(四) 医薬品、<span>医療</span>