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昭和六十三年三月以前の月分の<span>医療</span>手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
平成元年三月以前の月分の<span>医療</span>手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。