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前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう<span>医療</span>型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る<span>医療</span>費)