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23,144 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉昭和二十三年政令第七十四号略称: 児福法施行令

児童福祉法施行令

(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)この政令による改正後の児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病<span>医療</span>支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病<span>医療</span>費の支給、施行日

(経過措置)第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所<span>医療</span>及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害

厚生昭和二十三年政令第七十七号

地域保健法施行令

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定する国立保健<span>医療</span>科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練課程」という。)を経た者

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。

厚生昭和二十三年政令第百九十七号

予防接種法施行令

法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)

(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る<span>医療</span>費)