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次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所<span>医療</span>負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で入所給付決定保
入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援(障害児入所<span>医療</span>を行うものに限る。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)前項第一号に掲げる者三万七千二百円前項第二号