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法第十九条の六第一項第三号の政令で定めるときは、<span>医療</span>費支給認定保護者又は<span>医療</span>費支給認定患者が法第十九条の三第一項又は第十九条の五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)