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病院等の管理者は、<span>医療</span>事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「<span>医療</span>事故調査」という。)を行わなければならない。
病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「<span>医療</span>事故調査等支援団体」という。)に対し、<span>医療</span>事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする