厚生令和五年法律第四十六号
国立健康危機管理研究機構法
機構の成立の日から遡って十年間において、附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員又は国立国際<span>医療</span>研究センターの役員(監事を除く。)若しくは職員であった者は、第七条第一号に規定する機構の役職員であったものとみなして同号及び同条第二号の規定を適用する。
機構の成立の日から遡って十年間において、国立国際<span>医療</span>研究センターの監事又は会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員)であった者は、第七条第二号に規定する機構の監事又は会計監査人であったものとみなして同号の規定を適用する。この場合において、同号中「機構の役職員又は機構の子
厚生令和五年法律第五十七号
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律
この法律は、ゲノム<span>医療</span>が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な<span>医療</span>の提供を可能とすることにより国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲ
この法律において「ゲノム<span>医療</span>」とは、個人の細胞の核酸を構成する塩基の配列の特性又は当該核酸の機能の発揮の特性に応じて当該個人に対して行う<span>医療</span>をいう。