医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
<span>医療</span>的ケア児及びその家族に対する支援に関して、<span>医療</span>、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
都道府県知事は、第一項に規定する業務を<span>医療</span>的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、<span>医療</span>的ケア児及びその家族その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律第四
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中<span>医療</span>法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第百二十
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
この法律において「食料システム」とは、農林水産物等(農林水産物及び食品(全ての飲食物のうち医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生<span>医療</s
こども家庭庁設置法
こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病<span>医療</span>費の支給等に関することを除く。)。
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
国及び地方公共団体は、<span>医療</span>、介護、保健、福祉、教育、労働、交通、電気通信、放送、文化芸術、スポーツ、レクリエーション、司法手続その他の障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野において、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう
国及び地方公共団体は、<span>医療</span>、介護、保健若しくは福祉に係るサービスを提供する者、学校の設置者、事業主、交通施設(移動施設を含む。)を設置する事業者、電気通信若しくは放送の役務を提供する事業者又は文化芸術施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設の管理若しくは運営を行う者が行う障害者による情報
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保健<span>医療</span>、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。
共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)、保健所、<span>医療</span>