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国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、<span>医療</span>的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、<span>医療</span>的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。