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地域<span>医療</span>連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域<span>医療</span>連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
当該病院又は診療所において診療に従事する<span>医療</span>従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該<span>医療</span>従事者に関する事項であつて<span>医療</span>を受ける者による<span>医療</span>に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの