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この法律は、生殖補助<span>医療</span>をめぐる現状等に鑑み、生殖補助<span>医療</span>の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び<span>医療</span>関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助<span>医療</span>の提供を受ける者以外の者の卵子又は
この法律において「生殖補助<span>医療</span>」とは、人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた<span>医療</span>をいう。