医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
る法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第八十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条の改正規定及び同法第八十七条の改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定並びに第三条中<span>医療</span>
(<span>医療</span>分野の研究開発に資するための匿名加工<span>医療</span>情報に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
国際競技大会等出場スポーツ選手に対して指導又は訓練を行う者、国際競技大会等出場スポーツ選手が属するチームの業務に従事する者、国際競技大会等出場スポーツ選手に対して<span>医療</span>を提供する医師その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の支援を行う者は、不正の目的をもって、国際競技大会等出場スポーツ選手のために
国は、ドーピング防止活動に資するよう、医師、歯科医師、薬剤師その他の<span>医療</span>従事者に対する情報の提供、研修の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
ギャンブル等依存症対策基本法
<span>医療</span>、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャンブル等依存症の予防等及び回復に寄与するよう努めなければならない。
都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画は、<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する<span>医療</span>計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十四条第一項に
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
第二章 成育<span>医療</span>等基本方針(第十一条)
この法律は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、成育<span>医療</span>等の提供に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び<span>医療</s